みなし労働時間制など会社側が対策している場合の残業代請求

みなし労働時間制の種類によって残業代請求はどうなる

みなし労働制といっても、業務形態は様々です。その形態ごとに検討してみましょう。
例えば一日の大半を客先回りなどに費やす営業マン。
この場合は、会社や上司の目の届かないところで労働しているわけですから、労働時間を正確にカウントする事は出来ない話です。
仕事の直接的な命令・監督を受けずに働く場合は、みなし労働時間制の所定労働時間働いたと「みなす」事ができます。

 

ただし、上長の指示で客先へ訪問している場合や、上司が同行して監督している場合などは、みなし労働制のみなし時間としておりこむことができません。
携帯電話で指示を受ける場合も同じです。会社の意思でそれにしたがっているだけで、自己の裁量で動いているわけではないですから。

 

また、特殊な技術などを研究・開発している場合、仕事の進み具合によって日々の労働時間が大きく異なります。
この場合も、「みなし」とされるかどうかの判断は、上司から指示を受けて働いているのか、自己判断で働いているのかの差です。
そもそも、労働者の判断で自由に仕事を進めたほうが合理的な職種に関して適用されるもので、時間管理されるような作業員には適用されません。
また、どれほど高度な仕事であっても、当同社個人に時間の自由裁量権がない場合は、この制度を受けられません。

 

まず、みなし時間の範疇で仕事をしているなら、残業代請求はできないものになります。しかし、それを超えるような時間働いた場合は、その時間に対し、残業代支払の義務が発生します。
まして、みなし労働の条件を満たしていないにも関わらず、みなし労働ですということで、残業代請求を拒否するのは、明らかに法律違反になります。

 

 

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