みなし労働時間制など会社側が対策している場合の残業代請求

みなし労働時間制と残業代発生や残業代請求

会社によっては、各労働者に対しみなし労働時間制が適用されることを理由とする場合もあります。
仮に、従業員から残業代請求があっても、それを理由に支払いを拒絶することがあります。

 

みなし労働時間制とは何でしょうか?
わかりやすく説明すると、時間拘束されない労働ということです。
実際の労働時間の多寡に関係なく、一律の時間(例えば8時間)労働したものとみなしてしまう制度です。
裁量労働制や事業場外労働が法律上認められています。

 

このような場合、会社の主張については一見もっともらしく聞こえます。
しかしながら、みなし労働時間制については、運用に厳しい法律上の条件があります。
みなし労働制であるというためには、会社側がクリアすべき条件が多く存在します。
この問題もクリアされていない。または実態が異なるという中で、会社側の勝手な判断によりみなし労働時間制ですといっても通用しないのです。
その結果、従業員からの残業代請求に対し、残業代の支払しないことが違法であるという事態が多く発生しています。

 

ただし、本当にみなし労働時間制の適用されているのか、残業代の請求ができないものなのかは、法律的な判断が必要です。
専門家とよく相談してみましょう。

 

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