みなし労働時間制など会社側が対策している場合の残業代請求

賃金に残業代が含まれているケースの残業代請求

残業代請求を拒否するケースに、賃金に予め残業代が入っているというケースがあります。
例えば、毎月の給与に一定時間の残業代分が含まれているから別途残業代は発生しないというものがあります。

 

まず、給与の一部を固定の残業代として支払うこと自体は違法ではないのです。もちろん換算される時給が、最低賃金法に抵触しないということが前提になりますが。
しかしながら、固定残業代の総額が割り増し残業代の総額を超える場合はどうでしょか。
そのためには、固定残業代というものがいくらであるのか把握します。その上で、超過金額が超えるのか、超えないのかを把握する必要があるのです。

 

例えば、月5万円の残業代を固定残業代とします。ある月の残業代の総額が8万円とします。
この場合、超過分の残業代3万円は残業代請求できますし、会社が追加して支払う必要があるのです。

 

また、賃金に残業代が含まれると会社側が主張しても、給与明細等によりその固定残業代分が明示されていない場合もあります。
口だけで、含まれているといっても意味はありません。この部分は明確にしてもらうことです。
会社側がこのような体制の場合は、結果として残業代は支払っていないと判断される可能性があります。
その場合には実際の残業代請求ができますし、残業代の総額を支払ってもらうことができる可能性があるのです。

 

未払い残業代を会社に請求する方法

 

サービス残業分の残業代を会社から受け取るための情報サイト

 

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