みなし労働時間制の悪用によって残業代請求は
会社側が人件費削減のためにメリットがあると考えるので、みなし労働時間制は広まっているわけです。
しかし、「みなし労働時間制」は、使用者の具体的な指揮・監督権が及んでいる場合にはそれが認められないとの判例も出ています。
営業職を中心にこの制度を導入している会社は多いです。
しかし、実情は携帯電話やメールなどによって事業場外であっても常に指揮・監督されているのが普通ですね。
ホウレンソウは常識として言われます。
その常識の外で自分で判断し、自分の裁量で動く営業というものが存在するかというと微妙なものです。
企業側の「みなし労働時間制」の安易な運用には監視の目が光っていますので、上長に管理されて仕事をしているにもかかわらず、みなしで残業代請求ができないという場合は、十分争う価値があることなのです。
「みなし労働制」だから残業代は入っているよ。という会社側の主張は、こちらがわも法律の専門家と、勤務実態の話を相談し。残業代申請ができるかどうか確認すべきだと思います。
みなし労働という言葉が独り歩きし、みなす必要の無い、労働形態までもが残業代節約の為の理由に使われているという現状が一部にはあります。
これは、法律上は許されていない行為なのです。
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