みなし労働時間制など会社側が対策している場合の残業代請求

残業代請求対策をしている会社に請求する場合

近年、残業代対策がしっかりとされている会社もあります。
「残業代を支払わずに残業をさせる対策」とうものはありません。
対策というのは、会社は、なるべく残業をしないように管理体制がしっかりとしていてることです。
この場合、残業をした際にはしっかりと残業代が支払われているはずです。

 

つまり、残業に対して不満がないのであれば、その会社ではしっかりと対策がとられている可能性が高いです。

 

しかし、何らかの不満がある場合はそこに問題があるのかもしれません。その場合は、その問題点に絞って、専門家に相談してみましょう。

 

会社が行うよくある残業代請求対策としては、定額残業制の導入です。しかしこれには前提となる労働環境の整備にかなり高いハードルが存在します。
会社側が、人件費の節約に利用しようとしても、そう簡単にはいかない面もあるのです。
そのような条件を犬とした場合に、定額残業制が認められないケースもあります。
判例でも会社側が残業代請求を受け入れ支払を勧告するようなものもあります。

 

また、残業申告制というものも多くの企業でとられています。
上長の許可が得られた場合のみ、残業を認めるという制度です。この場合も時間の最小単位を切り捨てることができません。
会社が切り捨てている場合は、その分の残業代を請求できる可能性があります。

 

このように、会社が法律的に残業代対策をしているといっても、労働者になんらかの不満がある場合は、そこの違法性や、法律の解釈のミスがあったりします。
うちの会社の制度は、こうだから残業代請求はできないとあきらめるのはなく、よく検討して請求できるものは正当な権利として請求していきましょう。